【JUM憲章】
前文
「ナートーン条約」
第1条 私たちは、他のミクロネーション関係者との交流において、そのミクロネーションを承認しているかどうかに関係なく、また客観的に挑発された場合でも、侮辱的な言葉を使用せず、代わりに平和的な方法で紛争を解決するよう努める。それが不可能な場合は、第三国又は個人的な第三者に問題の仲裁を依頼するか、問題・紛争 発生による混乱の拡大を防ぐために問題関係にある相手とのコミニュケーション手段の遮断を行うものとする。
第2条 私たちは、非公開の外交を通じて、他のミクロネーションとの個人的な対立に対処し、他のミクロネーションを侮辱するためにウェブサイト、ソーシャルメディアアカウントを使わず、また他のミクロネーションの他国を侮辱する内容の主張を引用しない。
第3条 国際的な外交を行う場合、大多数の人々と異なっていても、自らの政治的見解を保持したり、宗教の信条を遵守したりすることを禁止しない。そして異なる価値観を有する相手に暴力を用いることを禁止し、互いの価値観を尊重するよう努める。
第4条 他のミクロネーションが開発した、または他のミクロネーションが所有するコンテンツをそのミクロネーションの同意なしに使用することを禁じる。同意なしに使用したことが発覚した場合は、開発所有国及び第三国はコンテンツの削除を
違法所有国に要請することができ、違法所有国は
従わなければならない。
第5条 私たちは、非署名国によるこの条約に反する行為を直接的または間接的に批判したり、支持したりしない。その証人として、私たちはこれらのプレゼンを実行し、本日この条約に署名する。」
第一章 日本ミクロネーション国際連合の目的
第一条
国際連合の目的はナートーン国際条約に基づいた加盟国の平和維持・協力関係・安全保障に関する国際的取組を行うことである。
第二条
この憲章は連合加盟国間に適用されるものであり、前文の条約署名国の国家主権を侵害してはならない。
第二章 日本ミクロネーションの定義と項目
第三条 連合に於けるミクロネーションの定義
①自国をミクロネーションと称し、現実的領土と主張領土を有する国。
②現実的領土とは、ミクロネーション関係者の部屋又は家、拠点地、自分の家及び土地と親族の家と土地。
③主張領土とは、そのミクロネーションがとある無主地の領有権主張や、〇〇県の〇〇の地域の領有権主張などの、主張上での領土。
④国連加盟国から「独立国家」として認められていない。
⑤自国を、架空国家、異世界国家、創作国家、仮想国家、日本TW架空国家と称さない政府または組織。
第三章 加盟国
第四条 加盟規約の基準
以下の憲章第二章の定義に基づいて各国は判断する。
・自国をミクロネーションと称し、現実的領土と主張領土を有する国。
・現実的領土とは、ミクロネーション関係者の部屋又は家、拠点地、自分の家及び土地と親族の家、土地。
・主張領土とは、そのミクロネーションがとある無主地の領有権主張や、〇〇県の〇〇の地域の領有権主張などの、主張上での領土。
・国連加盟国から「独立国家」として認められていない。
・自らの国を、以下の「日本における非ミクロネーション」と称さない政府または組織。
- 以下:非ミクロネーション(2026年5月時点)
- 架空国家、
- 異世界国家
- 創作国家
- 仮想国家
- 日本TW架空国家
- マインクラフト国家および、敵対するゲーム国家
- 仮想で人工言語を作る団体・全ての人工の言語界隈
- メダバースの仮想系の国家(領土を持たない国)
・日本ミクロネーション国際連合加盟国と国交を樹立していること。
第五条 加盟申請
連合憲章に基づくものとし連合公式Twitterまたは、正規加盟国・オブザーバー国への申請を以て国際連合総会にて多数決により加盟の可否を決定する。
第六条 正規加盟国の投票権は一国一票とする。
第七条 総会における投票期間は基本5日間とする。
第八条 正規の加盟国及びオブザーバーの地位
この憲章に許される範囲で国家主権を侵さない限りでナートーン条約国または、連合加盟国との友好・交流を行うことができる。
第九条 オブザーバーは連合総会における投票権を持たない。
第十条 連合加盟国は個々の利益も含めて日本ミクロネーション諸国の平和を追求し、戦争を助長又は当事国とならないように最善の活動を行う。
第四章 組織の詳細
第十一条。
連合の組織は以下の物とする。
・主要機関
1連合事務局(連合ウェブサイトとアカウントの管理)
2安全保障理事会と総会(Twitter総会)
3連合裁判所(臨時Twitter招集)
4経済社会委員会(企画中)
・補助機関
5ナートーン国際条約管理局(現実世界で管理)
6信託統治委員会(企画中)
7マイクロウィキ管理部門(安保理事国の管理下で企画中)
8加盟担当審査会(総会・安保理事会・裁判所から独立した機関)
第十ニ条 各機関の詳細規約
①連合総会は日本ミクロネーション国際連合の一般的な事項及び新規加盟の可否に関する審議を行う場である。
②安全保障理事会は日本ミクロネーション国際連合における紛争問題、安全保障などの重要事項を審議し、決定する場である。
第十三条 各役職
①連合事務総長(連合代表任期1年3期制)・副事務総長
事務総長は連合の代表者であり、その職務を公平で確実に遂行しなければならない。副事務総長も同様とする。
②JUM裁判所 司法判事(1カ国任期1年)
連合裁判所の所長(司法判事)はその法的に中立の立場で訴えを聞いた内容を裁決する。
③安全保障理事会 理事国(任期1年2期制3~5カ国)
安全保障理事会 理事国は、日本ミクロ国際秩序の遂行のため、戦争回避を原則とし有事の際に日本国連軍を編成し指揮する立場であるまた、事務総長の業務を代行し、不在時は遂行することが出来る。
第十四条 連合の名称は(和名 日本ミクロネーション国際連合)(英名 Japan United Micronational)とし、公式旗をジャパンフラッグとする。
※これは暫定現行(2022/07/30現在)である。
第五章 連合機関・施設の利用
第14条 連合施設を利用することが出来るのは雑談場所を除き、加盟の手続きを終えている国のみとする。
【追加の改正憲章案】
(2025年8月3日採択内定)
第六章 加盟国の戦争禁止の制裁規則ならびに日本ミクロネーションの位置づけ。
第16条 加盟国同士の戦争を禁じる。
第17条 戦争をした当該加盟国は、「制裁措置」を受ける。以下の規定である。
・停戦、和平交渉を48時間以内に行わなければ事務局による強制停戦を発動する。【強制停戦と強制的交渉の措置】
・始めた国が係争する占領地を被害国が連合の監督下で数日間占領する。【領土の制裁】
・領土制裁が不可能の場合、「現金」での慰謝料、賠償金の支払いを行う(被害国の要求する満額かつ、加盟国は自国の通貨での支払いを可能とする)。【賠償金の制裁】
・賠償金、領土の制裁が不可能な場合は加盟国の権利、資格の一部存続について安全保障理事会が代替え案として条件を作成することが出来る。【制裁についての代替案】
第18条 日本ミクロネーションとして連合が認めて扱うのは、「日本を現実に領土とし主権政府が存在」するミクロネーションのみである。
第19条 加盟国同士は相互に侵略、主権を侵害してはならない。
第20条 加盟国がそれぞれ運営する軍事同盟の権利はその国の法律によって保障される。安全保障理事会・連合は最終責任をすべて背負うのである。
第22条
加盟国は他の加盟国領土をその当該国政府の同意なく併合することを禁じる。
ただし、決定が進まない場合、連合の安全保障理事会の裁定に従わなければすぐに制裁を行う。
第22条
信託統治理事会・安全保障理事会の監督により、加盟国間の戦争および領土問題の解決を管理する。
第23条
加盟国代表同士の口論は禁止する。
これに違反した場合は加盟国は非常任理事国・加盟国の資格の順に連合で参加資格を失う処分を受ける。
第七章加盟国国民同士の両属・二重国籍・二重市民権の全面禁止と違反時の資格剥奪処分。
第24条
日本のミクロネーション(日本人・日本在住・日本を本拠地にしなければならない)で連合加盟国であるなら、他国民の両属(同君連合・保護国・構成国はこれに含まれない)・二重国籍・二重市民権を得ることを全面的に禁止する。
第25条
違反した場合、当該国の者に対し加盟国の資格を持つべきかを総会・連合司法裁判所・安全保障理事会の3つの審議制度を経て資格の剥奪を行わなければならない。
審議で決まらない場合の裁定は、常任理事国による再審会議を臨時に開催し処分を速やかに遂行すること。
第26条
この市民権・国籍による日本ミクロの定義とは、「日本在住」「日本を本拠とするミクロネーション」「日本列島に住む日本人」である。
ネットワーク上で日本語を使用するからと言っても定義の枠組みに加えられない。
第8章 連合事務総長・副事務総長の免責事項
第27条
事務総長・副事務総長は憲章全章の裁定に関し、中立性をもって一定の責任を持って行動し、遂行しなければならない。
第28条
この免責事項に反した場合は速やかに任免権限をもった加盟国・常任理事国の審議で「不信任決議」「免責事項に関する罰則」を遂行すること。
第29条
連合の事務総長・副事務総長の個人での意思決定をし、職権を濫用することはできない。
連合加盟国による不服・不満の申立てが通算3〜5回以上に達した場合は、総会による即時罷免又は不信任審議を実施する。
この審議は48時間以内に実施され、多数決により当該事務総長または副事務総長の職権停止および交代人事の発令を行う。
また、この審議の対象者には審議中の職務停止(即時代行)が課される。
又、総会は事務総長・副事務総長の人事再選挙を速やかに行うこと。
第30条
事務総長・副事務総長の免責事項は都度、連合常任理事国が規則(別途規定となる)を変更すること。